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よくあるご質問

オプション<介護保障特約>

保険金請求は、原則被保険者本人からとなっているが、被保険者本人が請求できない事情がある場合、配偶者や同居の親族等が請求できることになっている。加入者(生協組合員)が保険金を受け取ることはできないのか

保険金請求は、被保険者本人が請求できない場合、同居の親族が請求することになります。

同居の親族がいない場合に初めて「同居の親族以外の親族」が請求可能となります。

 

本ケースの場合、同居の親族もいない場合に初めて加入者(生協組合員)本人が請求できることになります。

関連制度

24T-000601(2024年7月作成)

引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社