オプション<介護保障特約>
保険金請求は、原則被保険者本人からとなっているが、被保険者本人が請求できない事情がある場合、配偶者や同居の親族等が請求できることになっている。加入者(生協組合員)が保険金を受け取ることはできないのか
保険金請求は、被保険者本人が請求できない場合、同居の親族が請求することになります。
同居の親族がいない場合に初めて「同居の親族以外の親族」が請求可能となります。
*本ケースの場合、同居の親族もいない場合に初めて加入者(生協組合員)本人が請求できることになります。
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