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よくあるご質問

オプション<介護保障特約>

保険金請求は原則被保険者本人となっているが、被保険者本人が請求できない事情があり後見人がいる場合、同居の親族がいた場合でも、それに優先して後見人が請求できるか

後見人がいる場合は、後見人が請求者となります。

関連制度

24T-000601(2024年7月作成)

引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社