事故状況が保障の対象となるかどうかを事例を挙げご案内します。 このページは一例として主なものを抜粋しております。詳細についてはパンフレットにてご確認ください。
傷害保障
国内外の急激かつ偶然な外来の事故により、保障の対象となる方(被保険者)がケガを被り、死亡(後遺障害)・入院・手術・通院等をされた場合に保険金をお支払いします。
- 日常生活、レジャー中のケガ
- 通勤通学途中のケガ
- 交通事故によるケガ
- 地震・噴火・津波によるケガ
- 戦争、内乱、暴動等によって生じたケガ
- 核燃料物質の有害な特性等によって生じたケガ
- 保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ
- 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ
- 保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ
- 無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ
- 脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ
- 妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ
- 外科的手術等の医療処置によって生じたケガ
- 刑の執行によって生じたケガ
- むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの等
医療保障
被保険者が保険期間開始後に発症した病気によって医師等の治療を必要とし、かつ、
保険期間中にその治療のため入院もしくは、手術をおこなった場合に保険金をお支払いします。
- 病気の治療のために入院・手術を受けた場合
- 病気やケガによって所定の先進医療を受けた場合
- 「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」により所定の状態に該当した場合
(三大疾病一時金特約を付帯されている方)
- 戦争、内乱、暴動等によって生じた病気やケガ
- 核燃料物質の有害な特性等によって生じた病気やケガ
- 保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ
- 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ
- 保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガ
- 無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている場合に生じた病気やケガ
- 刑の執行によって生じた病気やケガ
- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって生じた病気やケガ
- アルコール依存および薬物依存
- この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ
- 等
個人賠償責任特約
国内外での日常生活に起因する偶然な事故等により、被保険者が他人にケガをさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額(国内無制限、国外1億円)を限度に保険金をお支払いします。
(国内事故の場合については、原則として引受保険会社が示談代行を行ないます。)
- 買い物先店頭で高価な商品を不注意で壊してしまった
- 散歩中に飼い犬が他人に噛み付きケガをさせてしまった
- 子供が誤って他人にケガをさせてしまった
- 他人から預かった物・レンタル品等の受託品(※)を壊してしまった
(※日本国内で受託した財物に限る。なお、携帯電話、スマートフォン、モバイルWi-Fiルーター、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は含まない。)
例:レンタルしたスキー用品を誤って壊してしまった - 誤って線路に立ち入る等して電車等を止めてしまった場合(電車等の財物損壊なし)に、振替輸送費用などを鉄道会社から請求されてしまった
- ご契約者または保険の対象となる方の故意によって生じた損害
- 戦争、内乱、暴動等によって生じた損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 核燃料物質の有害な特性等によって生じた損害
- 職務の遂行に直接起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- 保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- 第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- 心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- 航空機、船舶、車両(自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- 以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- 保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
- 受託品が通常有する性質や性能を欠いていること
- 自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い
- 受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損
- 受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
- 受託品の電気的事故または機械的事故
- 受託品の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含む)に起因する損害
- 詐欺または横領
- 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入
- 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊
等
事故状況が保障の対象となるかどうかを事例を挙げご案内します。
このページは一例として主なものを抜粋しております。詳細についてはパンフレットにてご確認ください。
傷害保障
交通事故を除く、国内外の急激かつ偶然な外来の事故により、保障の対象となる方(被保険者)がケガを被り、死亡(後遺障害)・入院・手術・通院等をされた場合に保険金をお支払いします。
- 日常生活、レジャー中のケガ
- 通勤通学途中のケガ
- 交通事故によるケガ
- 地震・噴火・津波によるケガ(「天災危険保障あり」タイプ・オプションにご加入の場合は、保障対象となります。)
- 戦争、内乱、暴動等によって生じたケガ
- 核燃料物質の有害な特性等によって生じたケガ
- 保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ
- 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ
- 保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ
- 無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ
- 脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ
- 妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ
- 外科的手術等の医療処置によって生じたケガ
- 刑の執行によって生じたケガ
- むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの等
個人賠償責任特約
国内外での日常生活に起因する偶然な事故等により、被保険者が他人にケガをさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額(国内無制限、国外1億円)を限度に保険金をお支払いします。
(国内事故の場合については、原則として引受保険会社が示談代行を行ないます。)
- 買い物先店頭で高価な商品を不注意で壊してしまった
- 散歩中に飼い犬が他人に噛み付きケガをさせてしまった
- 子供が誤って他人にケガをさせてしまった
- 他人から預かった物・レンタル品等の受託品(※)を壊してしまった
(※日本国内で受託した財物に限る。なお、携帯電話、スマートフォン、モバイルWi-Fiルーター、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は含まない。)
例:レンタルしたスキー用品を誤って壊してしまった - 誤って線路に立ち入る等して電車等を止めてしまった場合(電車等の財物損壊なし)に、振替輸送費用などを鉄道会社から請求されてしまった
- ご契約者または保険の対象となる方の故意によって生じた損害
- 戦争、内乱、暴動等によって生じた損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 核燃料物質の有害な特性等によって生じた損害
- 職務の遂行に直接起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- 保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- 第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- 心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- 航空機、船舶、車両(自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- 以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
- 保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
- 受託品が通常有する性質や性能を欠いていること
- 自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い
- 受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損
- 受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
- 受託品の電気的事故または機械的事故
- 受託品の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含む)に起因する損害
- 詐欺または横領
- 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入
- 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊
等