新型コロナウイルスに罹患した場合、<Myセーフティ>で保障の対象となるか?
以下のとおり、<Myセーフティ>医療保障における「入院」の特別取扱いを2020年4月8日より実施しております。
◎診断日が2022年9月25日までの場合
新型コロナウイルス感染症に関する「入院」の特別取扱いについて
〈Myセ−フティ〉医療保障において、「入院」につきましては、約款上「病院または診療所に入り、医師等の管理下で治療に専念すること」を要件としておりますので、新型コロナウイルス感染にて医師の判断によって病院または診療所に入院の場合はもとより、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴なう病床数不足等の事情により、医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設を含みます。)または自宅において入院と同等の療養をされた場合も「入院」として取り扱い、「疾病入院保険金」等のお支払いをする取り扱いを行なっております。
※なお、本取扱いにつきましては、医師の証明書または「My HER-SYS」の療養証明等をご提出いただくことが必要となります。保健所や自治体等の発行する書類の取り扱いにつきましては、以下リンク先にて掲載しておりますのでご確認くださいますようお願いいたします。
▶【再掲】<Myセーフティ・医療保障にご加入の皆様へ>新型コロナウイルス感染症に関する「入院」の特別取扱いについて(診断日が2022年9月25日までの場合)
◎診断日が2022年9月26日以降2023年5月7日までの場合
新型コロナウイルス感染症に関する「入院」の特別取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の診断日が9月26日以降2023年5月7日までの場合は、特別取扱いの対象が、(1)65歳以上の方、(2)入院を要する方、(3)重症化リスクがあり新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方、(4)妊婦の方--の「重症化リスクの高い要件*に該当するご加入者様」に限定されます。
*政府における「新型コロナウイルス感染症に係る発生届の対象範囲」と同一の要件
◎診断日が2023年5月8日以降の場合
引受保険会社(東京海上日動火災保険株式会社)において、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを2023年5月8日に「5類感染症」に変更するとの政府方針をふまえ、「5類感染症」へ位置づけが変更された場合、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合については、「特別取扱い」を終了することとなりました。 新型コロナウイルス感染症の診断日が2023年5月8日以降の場合、約款上の「入院*」に該当した場合は、引き続き<Myセーフティ>医療保障の入院保険金お支払いの対象となります。
*約款においては「医師による治療が必要であり、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入院し、常に医師の管理下において治療に専念する」場合に入院保険金をお支払いする旨定められています。
ご請求のお手続きの際は、まずは本ホームページより事故(請求)報告をお願いいたします。
※保険金支払可否および必要書類の判断については、引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が個別に判断しております。
- 関連制度
24T-000601(2024年7月作成)
引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社