オプション<携行品特約、住宅内生活用動産特約>
〈住宅内生活用動産特約〉で保障の対象とならない「設備、什器や商品・製品等」とは何が該当するのか
業務に使用する動産および商品・製品等が該当します。
- 関連制度
24T-000601(2024年7月作成)
引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社
オプション<携行品特約、住宅内生活用動産特約>
業務に使用する動産および商品・製品等が該当します。
24T-000601(2024年7月作成)
引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社