オプション<携行品特約、住宅内生活用動産特約>
〈携行品特約〉では、旅行中、友人に借りたビデオカメラを壊してしまったが保障対象となるか
携行品特約・住宅内生活用動産特約では保障対象とはなりませんが、個人賠償責任特約にて保険金支払いの対象となる可能性がございます。保険金支払内容・可否は引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社にて判断をしておりますので、事故発生時には速やかに本ホームページより事故(請求)報告をお願いします。
- 関連制度
24T-000601(2024年7月作成)
引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社