新型コロナウイルスに罹患し自宅療養をしている。HPから事故報告を行なう際、「入院期間」を記入する必要があるのか。
自宅療養期間を『入院』として取り扱わせていただくため、指定された自宅療養期間をご記入ください。なお、別途引受保険会社より送付されます保険金請求書に改めてご記入いただくこととなりますので、HPからの事故(請求)報告時点で自宅療養期間が不明(通達待ち)な場合は、見込みの期間をご記入の上ご報告いただけますようお願いいたします。
※診断日による取扱いの違いについては、こちらのリンク先よりご確認ください。
- 関連制度
24T-000601(2024年7月作成)
引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社