保険金ご請求関連 オプション〈介護保障特約〉
保険金請求手続きは誰が行なえばよいか
① 原則として被保険者ご本人(要介護状態となられた方)が保険金請求者となります。
ただし、被保険者ご本人に保険金請求できない事情がある場合には、以下②~⑥の方の順に、保険会社の承認を得たうえで、ご請求いただくことができます。
② 被保険者の法定代理人(成年後見人等)
③ 上記②に規定する方がいない場合、または、②に規定する方に保険金請求できない事情がある場合には、被保険者(要介護状態となられた方)と同居または生計を共にする配偶者
④ 上記②③に規定する方がいない場合、または、②③に規定する方に保険金請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等以内の親族
⑤ 上記②~④に規定する方がいない場合、または、②~④に規定する方に保険金請求できない事情がある場合には、②・④以外の生協組合員またはその配偶者
⑥ 上記②~⑤に規定する方がいない場合、または、②~⑤に規定する方に保険金請求できない事情がある場合には、③以外の配偶者または④以外の3親等以内の親族
※配偶者および親族とは、法律上の配偶者および親族に限ります。したがって、「内縁の配偶者」は、配偶者に該当しません。
- 関連制度