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よくあるご質問

保険金ご請求関連<傷害保障>

整骨院への通院も保険金支払対象か

医師等※の治療を必要とするなど所定の条件を充足する必要があり、保険金支払可否の判断は引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が行ないますので、まずは本ホームページより事故(請求)報告をお願いいたします。

 

※法令に定める医師および歯科医師または保険会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。

*近時健康保険への不適切な請求を企図した整骨院等の傷害によらない請求事案が散見されていることから、これら不適正請求に利用されることのないようご注意願います。

関連制度

24T-000601(2024年7月作成)

引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社