保険金ご請求関連<共通>
事故報告はいつ行なえば良いか
傷害保障は約款上、「事故発生後直ちに」と定められております。事故発生時には速やかに本ホームページより事故(請求)報告をお願いいたします。
*病気等を含む保険金請求一般を「保険事故」として取扱い「事故」と表記しております
*同時に法律上の損害賠償責任の有無等について示談交渉を要する事故が発生した際のオプション:個人賠償責任保障につきましては、保険会社による示談交渉サービスがございますので、急ぎ事故報告をしていただき相手方との示談交渉を行う前に保険会社の指示を受けて頂くことが最適となります。
注)保険会社の指示・承認なく行なわれた示談交渉において法律上の損害賠償責任を超える金額で示談成立した場合、過重された責任分については自己負担となる場合がありますのでご注意ください。
以下の保障につきましては約款上次のとおり定められておりますが、いずれの保障も対象事故が発生した場合には本ホームページより速やかに事故報告を行って頂くことをお願い致します。
・医療保障は「保険金支払事由が発生した日から30日以内」と定められておりますので、早めの事故報告をお願い致します。
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