保険金ご請求関連 オプション〈個人賠償責任特約〉
相手にケガをさせてしまったがどうしたら良いか
そのケガについて、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は対象となる保障ではありますが、ケンカによるものや自動車事故、業務中の事故など保障対象外となるケースもあり、保障対象・保険金支払判断は引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が行ないます。
また国内での事故にかぎり相手方との示談交渉を引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が行なうため、事故発生時には速やかに本ホームページより事故(請求)報告をお願いします。
なお、賠償事故全般に言えることですが、法律上の損害賠償責任割合(過失割合)が保険会社の判断で決定するまでは、相手方と金銭的なお約束はなされないようお気をつけください。
法律上の損害賠償責任負担割合を超える過重された金銭の支払いをする約束や、支払いを行なってしまった場合、その過重負担分は保険金支払いの対象外となり、自己負担となります。そのため直ちに保険会社への事故報告を行なっていただく必要がありますのでご注意ください。
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