よくあるご質問

オプション<個人賠償責任特約>

旅行中、友人に借りたビデオカメラを壊してしまったが保障対象となるか

被保険者が国内で受託した財物(受託品)を壊したり盗まれた場合、その財物の正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償は、個人賠償責任特約での保障対象となります。

※携帯電話、スマートフォン、自転車、コンタクレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円(時価)を超える物等は、受託品に含みません。

(置き忘れ・紛失による損害等保障対象外となる場合もありますので、あらかじめパンフレット等でご確認ください)

 

なお、保険金支払可否は引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が判断しておりますので、事故発生時には速やかに本ホームページより事故報告(保険金請求)をお願いいたします。

 

また、賠償事故全般に言えることですが、法律上の損害賠償責任割合(過失割合)が保険会社の判断等で決定するまでは、相手方と金銭的なお約束(示談含む)は交されないようお気をつけください。

法律上の損害賠償責任割合を超える過重な負担は、過重分については保険金支払いの対象外となり、自己負担となります。

関連制度

26T-000569(2026年7月作成)

引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社