オプション<個人賠償責任特約>
旅行中、友人に借りたビデオカメラを壊してしまったが保障対象となるか
被保険者が国内で受託した財物(受託品)を壊したり盗まれた場合、その財物の正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償は、個人賠償責任特約での保障対象となります。
対象となる受託品は、1個または1組で100万円(時価)までとなります。
※携帯電話、スマートフォン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。
(置き忘れ・紛失による損害等補償対象外となる場合もありますので、あらかじめパンフレット等をご確認ください)
なお、保険金支払可否は引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が判断しておりますので、個人賠償責任特約にご加入中の事故発生時には速やかに本ホームページより事故(請求)報告をお願いいたします。
また、賠償事故全般に言えることですが、法律上の損害賠償責任割合(過失割合)が保険会社の判断等で決定するまでは、相手方と金銭的なお約束(示談含む)はなされないようお気をつけください。
法律上の損害賠償責任負担割合を超える過重な負担は、過重分については保険金支払いの対象外となり、自己負担となります。
- 関連制度