オプション<個人賠償責任特約>
子どもが学校から借りたノート型パソコンを、誤って落として破損してしまった。保障対象となるか
2024年12月1日より個人賠償責任特約の改定により、学校から貸与されたノート型パソコン、タブレット端末等は、個人賠償責任特約のうち受託品(他人から借用したり預かった物品)の保障対象となります。
ただし、業務を行う方がその業務に関連して受託を受けている物は対象となりません。
なお、個人賠償責任特約における受託品を除く事故においては、ノート型パソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、モバイルWi-Fiルーターなどの情報機器の破損に対する賠償請求は対象となる場合があります。
(例えば道路を通行中に他人とぶつかり、相手の持っていたスマートフォンを落下させ破損させてしまった場合の損害賠償等)
保障対象となるかの判断等は個別の事故状況により引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が行ないます。
- 関連制度