よくあるご質問

保険金ご請求関連<医療保障>

どのような場合に保険金支払対象になるのか

保険期間中に、病気により保険の対象となる方が医師の治療を必要とし入院された場合に【疾病入院保険金】を、医師の治療により公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術をされた場合に【疾病手術保険金】をお支払いします。

 

*所定の先進医療を受けられた場合も保障対象となります。

*初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガについても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に保険金支払事由に該当したときは、保険金のお支払い対象となります。

*病気やケガを正しく告知いただいていた場合であっても保険金のお支払い対象とならないことがあります。

*医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術であっても手術保険金お支払い対象とならないことがあります。

※2026年12月1日より、手術保険金における「手術」について、公的医療保険制度における「手術管理料」を除く改定を行ないます。詳しくはパンフレット(2026年度版パンフレット)をご参照ください。

 

保険金支払可否の判断は引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が行ないますので、まずは本ホームページより事故報告(保険金請求)をお願いいたします。

関連制度

26T-000569(2026年7月作成)

引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社