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よくあるご質問

保険金ご請求関連<医療保障>

一医療機関での入院が60日を超えた後、転院した場合は保険金支払対象になるか

同一事由の内容・疾病入院に対して60日(通算)が限度であり、同じ病気もしくは因果関係のある病気で転院した場合は保障日数を別計算する対象とはなりません。

保険金支払可否の判断は引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が行ないますので、まずは本ホームページより事故(請求)報告をお願いいたします。

関連制度

24T-000601(2024年7月作成)

引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社