保険金ご請求関連<医療保障>
三大疾病一時金特約について、保険金を受け取ったあと継続は可能か
三大疾病一時金特約の支払事由に該当し、保険金支払い(一時金)を受けた場合も特約加入は継続しますが、1保険期間で1回の支払いのため、同一保険期間中に別の三大疾病にり患し、請求が可能な場合でもお支払いはありません。
また同一保険金請求事由での新たな請求は、最初の保険金支払事由の該当日(入院およびがんの診断確定)後1年を超えて経過した場合であって、保険期間中最初の請求であれば再度支払い対象となります。
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