制度<医療保障>
家族はだれが加入できるか
同居別居を問わず生協組合員本人、生協組合員の配偶者、生協組合員のお子様は、団体契約始期日の12月1日時点で満0歳以上満65歳までの方が加入可能です。
*それぞれ加入者の方による署名・告知が必要となります。
*健康告知等告知のご回答によりご加入いただけないことがあります。
- 関連制度
制度<医療保障>
同居別居を問わず生協組合員本人、生協組合員の配偶者、生協組合員のお子様は、団体契約始期日の12月1日時点で満0歳以上満65歳までの方が加入可能です。
*それぞれ加入者の方による署名・告知が必要となります。
*健康告知等告知のご回答によりご加入いただけないことがあります。
24T-000601(2024年7月作成)
引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社