保険金ご請求関連 オプション〈介護保障特約〉
保険金請求する場合、どのタイミングで請求すればよいか
被保険者の方(要介護状態となられた方*)が要介護認定(要介護2以上)を受けた段階で、遅滞なく保険会社に通知・報告をお願いいたします。
*保険金のお支払いは、保険の対象となる方1名につき1回(通算)に限ります。
なお、保険金支払可否については、引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が個別に判断しておりますため、まずは本ホームページより事故報告(保険金請求)をお願いいたします。
※被保険者の方が保険金請求のお手続きができない場合は、こちらをご覧ください。
※病気等を含む保険金請求一般を「保険事故」として取扱い「事故」と表記しております。
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