オプション<介護保障特約>
被保険者について、加入者が養子縁組して、配偶者の両親の戸籍にはいっている場合でも、実の両親を被保険者とすることは問題ないか
・普通養子縁組の場合⇒実父母も戸籍上に残るため、介護保障特約の被保険者とすることが可能となります。
・特別養子縁組の場合⇒実父母は戸籍上からなくなるため、介護保障特約の被保険者とすることは不可となります。
(普通養子縁組=子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組。
特別養子縁組=養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組。)
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