健康状態等告知関連(医療保障)
健康状態等告知が必要なケースは
以下の場合に、新たにその時点での健康状態等告知の回答が必要となります。
・新たに医療保障(三大疾病一時金特約・女性医療特約含む)にご加入いただく場合
・現在ご加入中の医療保障の保障口数をキャンペーン時に増口をされる場合(三大疾病一時金特約・女性医療特約付帯時含む)
・新たに介護保障特約にご加入時いただく場合
・現在ご加入中の介護保障特約の保障口数(タイプ)キャンペーン時に増口をされる場合
(過去に問題のない健康状態であった方でも「その時点」での健康状態等によりご加入いただけない場合、またはその逆で過去に問題のあった健康状態等の方でも「その時点」での健康状態等によりご加入いたたける場合がありますのでご注意をお願いいたします。)
また、現在条件付きで医療保障にご加入いただいている方が、健康状態等告知書質問事項のご回答ご記入時点ですべてのご回答が「なし」となる場合は、健康状態等告知書質問事項のご回答を改めて再度いただくことで、更新後契約以降はそれまで保障対象外としていた病気・症状を保障対象とすることができます。
現在ご加入いただいている内容(口数)で医療保障を継続する場合、または現在ご加入中の医療保障および介護保障特約の保障口数を減口(解約含む)する場合は健康状態等告知並びに被保険者ご本人様による自署は必要ございません。
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