7月に新型コロナウイルス罹患し自宅療養した。12月1日始期契約として、<Myセーフティ>医療保障の加入を検討しているが、今回の自宅療養については、医療保障の健康状態等告知書の質問2『告知日(ご記入日)より過去1年以内に継続して10日以上の入院』に該当するのか。
【2023年12月1日始期契約より】
自宅療養(またはホテル療養)は「入院」として取り扱いません。そのため、2023年12月1日始期とする<Myセーフティ>医療保障をお申し込みする際の健康状態等告知において、告知日(ご記入日)より過去1年以内に、新型コロナウイルス罹患に伴う自宅療養が10日以上あっても『告知質問2に該当しない』ため、<Myセーフティ>医療保障にご加入いただくことができます。
なお、実際に病院または診療所に10日以上入院された場合には、質問2『告知日(ご記入日)より過去1年以内に継続して10日以上の入院』に該当いたします。
【2022年12月1日始期契約まで】(中途加入を含む)
自宅療養(またはホテル療養)は「入院」としての取り扱いとなります。そのため、告知日(ご記入日)より過去1年以内に、新型コロナウイルス罹患に伴う自宅療養が10日以上あった場合は『告知質問2に該当』するため、にご加入いただくことができません。(1年後以降の告知日より、告知質問に該当がなければご加入可能となります)
※自宅療養期間等が10日以上の場合、医療保障の新規加入のほか、加入口数の増口、三大疾病一時金特約の付帯につきましても『告知質問2に該当』するため、申し込みの受付が出来ませんのでご留意ください。
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