保険金ご請求関連<共通>
事故報告はいつ行なえばよいか
【傷害保障】
約款上、「事故発生後直ちに」と定められております。事故発生時には速やかに本ホームページより事故報告(保険金請求)をお願いいたします。
*病気等を含む保険金請求一般を「保険事故」として取扱い「事故」と表記しております
【個人賠償責任特約】
国内の事故に限り保険会社が示談交渉を行ないます。直ちに事故報告をしていただき相手方との示談交渉を行なう前に保険会社の指示を受けて頂くことが最適となります。
注)保険会社の指示・承認なく行なわれた示談交渉において法律上の損害賠償責任を超える金額で示談成立した場合、過重された責任分については自己負担となる場合がありますのでご注意ください。
以下の保障につきましては約款上次のとおり定められておりますが、いずれの保障も対象事故が発生した場合には、本ホームページより速やかに事故報告を行なっていただくことをお願い致します。
【医療保障】
約款上次のとおり定められております。
対象事故が発生した場合には、本ホームページより速やかに事故報告を行なっていただくことをお願いいたします。
・医療保障は「保険金支払事由が発生した日から30日以内」と定められておりますので、早めの事故報告(保険金請求)をお願いいたします。
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