よくあるご質問

保険金ご請求関連 オプション〈個人賠償責任特約〉

相手にケガをさせてしまったがどうしたらよいか

そのケガについて、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は保障の対象となりますが、ケンカによるものや自動車事故、業務中の事故など保障対象外となるケースもあり、保険金支払可否の判断は引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が行ないます。

また日本国内での事故にかぎり相手方との示談交渉を引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が行なうため、事故発生時には速やかに本ホームページより事故報告(保険金請求)をお願いします。

なお、賠償事故全般に言えることですが、法律上の損害賠償責任割合(過失割合)が保険会社の判断で決定するまでは、相手方と金銭的なお約束は交されないようお気をつけください。

法律上の損害賠償責任割合を超える過重された金銭の支払いをする約束や支払いを行なってしまった場合、その過重負担分は保険金支払いの対象外となり、自己負担となります。そのため直ちに保険会社への事故報告を行なっていただく必要があります。

関連制度

26T-000569(2026年7月作成)

引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社