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コンビニ払込票の支払期限までに支払うことができなかった場合、どうすればいいか〈Myセーフティ〉
弊社より送付しておりますコンビニ払込票は毎月19日が支払期限日となります。そのため毎月19日以降お支払いできなくなります。期限が切れてしまった場合は、必ず加入者ご本人から電通共済生協グループコールセンタ(0120-211-114(音声ガイダンス*3))へお問い合わせください。
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弊社より送付しておりますコンビニ払込票は毎月19日が支払期限日となります。そのため毎月19日以降お支払いできなくなります。期限が切れてしまった場合は、必ず加入者ご本人から電通共済生協グループコールセンタ(0120-211-114(音声ガイダンス*3))へお問い合わせください。
26T-000569(2026年7月作成)
引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社