制度<傷害保障>
二世帯住宅は同居にあたるか
二世帯住宅は原則別居です。ただし、玄関が別であっても、1つでも共有しているスペースがあれば同居とみなします。同一家屋内で行き来ができる状態であれば同居扱いになりますが、外階段のみの場合は別居扱いになります。
なお、同一敷地内の「はなれ」「勉強部屋」等、台所等の生活用設備を有さないところに居住している場合も同居とみなします。
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制度<傷害保障>
二世帯住宅は原則別居です。ただし、玄関が別であっても、1つでも共有しているスペースがあれば同居とみなします。同一家屋内で行き来ができる状態であれば同居扱いになりますが、外階段のみの場合は別居扱いになります。
なお、同一敷地内の「はなれ」「勉強部屋」等、台所等の生活用設備を有さないところに居住している場合も同居とみなします。
24T-000601(2024年7月作成)
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