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よくあるご質問

オプション<個人賠償責任特約>

友人から借りたノート型パソコンを、誤って落として破損してしまい、賠償を求められたが保障対象となるか

ノート型パソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、モバイルWi-Fiルーターなどの情報機器は、個人賠償責任特約のうち受託品(他人から借用したり預かった物品)では保障対象外製品となります。

 

ただし個人賠償責任特約における受託品を除く事故においては、ノート型パソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、モバイルWi-Fiルーターなどの情報機器の破損に対する賠償請求は対象となる場合があります。
(例えば道路を通行中に他人とぶつかり、相手の持っていたスマートフォンを落下させ破損させてしまった場合の損害賠償等)
保障対象となるかの判断等は個別の事故状況により引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が行ないます。

関連制度

23TC-002119(2023年7月作成)

引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社