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よくあるご質問

オプション<個人賠償責任特約>

自転車搭乗中の事故で相手方にケガさせた場合は保障対象となるか

一般的に偶然な事故により被保険者の法律上の損害賠償責任がある場合は保障対象となりますが、相手方の過失の割合等によって責任負担が決まってくるため、その判断は引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が行ないます。特に相手方が同様に自転車あるいは自動車搭乗中の場合には相手方にも過失があると認められる場合が多く見られます。(停止中の相手方に衝突した場合を除きます)

 

また国内での事故にかぎり相手方との示談交渉を引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が行なうため、事故発生時には速やかに本ホームページより事故(請求)報告をお願いします。

なお、被保険者の職務の遂行(営業の外回り中など)に直接起因する損害賠償責任は対象外です。

 

なお、賠償事故全般に言えることですが、法律上の損害賠償責任割合(過失割合)が保険会社の判断等で決定するまでは、相手方と金銭的なお約束(示談を含む)はなされないようお気をつけください。
法律上の損害賠償責任負担割合を超える過剰な負担は、過重分については保険金支払いの対象外となり、自己負担となります。

 

詳細については、 自転車搭乗中における相手方へのケガに対する保障等についてをご確認願います。

関連制度

23TC-002119(2023年7月作成)

引受保険会社(幹事):東京海上日動火災保険株式会社