保険金ご請求関連<医療保障>
三大疾病一時金特約はどんな場合に請求できるか
医療保障にご加入中の被保険者で三大疾病一時金特約に契約がある方については、以下の条件を満たした場合、保険金支払いの対象となります。
保障対象となる事象
①初めてがんと診断確定された場合等(上皮内新生物含む)※
②急性心筋梗塞と診断され入院を開始した場合
③脳卒中と診断され入院を開始した場合
※①がん診断のみ、最初に本特約を付帯した保険始期から90日は不担保となる待期期間があります。
*三大疾病一時金特約の支払事由に該当し、保険金支払い(一時金)を受けた場合特約加入は継続しますが、1保険期間で1回の支払いの為、同一保険期間中に別の三大疾病にり患し、請求事由が発生した場合でも重複してのお支払いはありません。
保険金支払いの内容・可否判断は、引受保険会社の東京海上日動火災保険株式会社が行いますので、まずは本ホームページより事故(請求)報告をお願いいたします。
具体的なご請求に関するご質問がございましたら、事故報告後に送付される保険金請求書類に東京海上日動火災保険株式会社 担当者の連絡先が記載されておりますのでそちらまでお問い合わせをお願いします。
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