保険金ご請求関連<医療保障>
先進医療を受診し請求したいが、保障される範囲はどこまでか
先進医療の保障範囲は2020年12月1日始期契約の保障から変更となりました。従来の定額払いから新たに実損払いに変更することで、以下に設定している上限額までの技術料について実際に支払いを要した金額をお支払いします。
(保険金お支払いは上限額までが限度となります。)
上限額についてはご加入いただく医療保障のタイプにより異なります。
3口タイプ ・・・・・・ 1保険期間の上限額 1000万円
2口タイプ ・・・・・・ 1保険期間の上限額 600万円
1口タイプ ・・・・・・ 1保険期間の上限額 300万円
また上記保険金に加え、一時金(10万円)をお支払いします。ただし一時金は保険期間を通じて1回に限ります。
*2020年12月1日以前に受診された先進医療についての保障は上記保障内容と異なります。2020年12月1日以前に先進医療による治療を行ない保険金請求に係る保障内容については、電通共済生協グループコールセンタ(0120-211-114(音声ガイダンス*3))までご連絡ください。
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